一般建築物石綿含有建材調査者の試験に合格しました。

大気汚染防止法の一部改正で、2023年10月1日以降の解体工事において、工事前に有資格者による事前調査が義務化されることが決まりました。

事前調査とは、建物等の解体工事や改築工事前に、その建物等に石綿含有建材が使用されているかどうかを調査することです。

この調査の結果、石綿含有建材が使用されていた場合はもちろんですが、一定の条件を満たす工事を行う場合にはアスベストの使用の有無に関わらず、各都道府県(大気汚染防止法)や労働基準監督署(石綿障害予防予防規則)への報告が義務付けられています。

アスベストが体内に蓄積することで重大な健康被害を引き起こすことが確認されているため、作業者や近隣住民の健康を守ることを目的として、年々規制が厳しくなっています。

現在は事前調査を実施するのは、石綿に関する一定の知識を有し的確な判断ができる者になっていますが、冒頭にあげたように令和5年(2023年)10月1日から事前調査は有資格者が行わなければならないことになります。

この保有しなければならない資格で取得が目指されるのが、建築物石綿含有建材調査者です。

因みに私が取った資格は一般建築物石綿含有建材調査者。

一戸建て等も含めたすべての建築物のすべての建材に対して調査を行うことができます。2018年に3省共管の講習制度に関する告示を制定した時の「建築物石綿含有建材調査者」に当たる資格です。

弊社自身が解体などをするわけではありませんが、このような大きな流れになりそうな内容はやはり把握しておかなければと思い受講しました。

これから2030年にかけて2006年以前の建物の建て替え等々が始まってきます。リフォーム会社様におかれましては、元請様の義務になりますので、早めの取得をお勧めします。既に今申し込んでも8月位になるみたいなので。

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