4号特例廃止と既存不適格への対応

2025年に予定されている4号特例の廃止または縮小は、建築物の安全性と品質、そして環境への配慮の一層強化を目指しています。

既に国土交通省からもHP等でアナウンスされており、工務店様におかれましてはご存じ方が大半だと思います。大まかな内容で言いますと

①小規模の木造住宅・建築物が対象です 2階建て以下、高さ16m以下、延べ面積300㎡以下のすべての木造住宅・建築物が対象です(※ZEH水準等以外の住宅物も対象

②壁・柱の構造基準(壁量・柱の小径)が見直されます 構造計算を行う場合は、壁量及び柱の小径の基準は適応されません

③2025年4月に施行予定です

弊社も勉強会等を始め、工務店様にどのようなご提案ができるか社内で検討しております。まだ予定の部分が多いですが、今から進めていき、いざ施行されるとなった時に慌てる事の無いように心がけようと思います。

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