アスベストについて

2006年以前の建物なら要注意

気がつけがもう4月20日です。今年もほぼ1/3が過ぎました。10月から始まるアスベストの規制強化までもう半年ありません。新築業者様は関係ないですが、リフォーム業者様におかれましては、大変頭の痛い話です。おさらいで、内容整理してみますと

2006年に石綿の含有基準が引き上げられ、
更に2021年4月1日より規制対象がすべての石綿含有建材(アスベストレベル3建材を含む)へ拡大されたことにより、
アスベストが含まれているかという判断が非常に厳しくなっています。
一方で、解体をする建物というのは、現在はまだほとんどが2006年以前に建てられていることと思います。
先ほど解説いたしましたが、事前調査方法が法定化されたため、事前調査により石綿は検出される可能性が高くなります。

2022年4月1日の法改正で下記の工事の際はアスベスト含有有無の事前調査結果を報告することが義務付けられました。

報告義務がある工事は以下の通りです。

・床面積合計80平米以上の解体工事

・請負代金合計100万円以上(材料費及び消費税を含む)の建築物の改造・補修作業

・請負代金合計100万円以上(材料費及び消費税を含む)の環境大臣が定める工作物の解体・改修等工事

参考:石綿事前調査結果報告システムについて(厚生労働省)

詳しくは、厚生労働省のHPや各自治体窓口へご確認ください。

注意すべき箇所

利用されている可能性のある箇所は、建物の築年数によって様々ですが、代表的なものをご紹介します。

屋根

住宅のスレート瓦や工場の波板には、高い確率でアスベストが含まれていると思われます。

外壁

住宅のサイディング外壁や工場の波板には、屋根と同様に高い確率でアスベストが含まれています。

内装材

内装のケイ酸カルシウム板やパーライト板にも、アスベストが含まれている可能性があります。

配管の断熱材

工場の配管やダクトに巻かれた断熱材には、アスベストが含まれている可能性があります。

内壁の吹き付け材

工場や立体駐車場等に耐火材として利用された吹き付け材にも、高い確率でアスベストが含まれています。

解体計画時には早めの事前調査と見積もりを

アスベストによる割高な工事は避けたいところですが、
現在の法律では、アスベストの有無について工事前に事前調査で必ず確認する必要があるため
アスベストが建材に使われているかはそこで明らかになります。
解体の見積時には上記のような点を踏まえて、予算などの計画に影響が出ることを防ぐために
早めに見積もりを取っておくことをお勧めいたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です