住宅用火災警報器


3年前の平成18年6月1日、住宅用火災報知器の設置
が法律によって義務づけられました。

既存住宅も各市町村によって、原則として平成20年5月31日、
遅くとも平成23年5月31日までを期限として、設置の完了期日
が定められます。
例 箕面市はこちら参照 http://www2.city.minoh.osaka.jp/YOBOU/jukeiki.html

この火災報知器はアメリカやイギリスでは日本より早く設置が義務づけられており、
火災による死者の数を大幅に減らすという効果を上げています。

住宅火災における死者の半数が就寝時間帯に発生した火災の為に
逃げ遅れによるのが約6割と圧倒的に多いのです。

早期に発覚すれば大事な財産を守れる可能性も生まれてきますし、
勿論大事な命が守れる可能性も格段に上がります。

岩井木材でも火災警報器を扱っておりますので、
お気軽にお声がけ下さい。

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