10月は「木材利用促進月間」です

今年から10月は「木材利用促進月間」、または10月8日を「木材利用促進の日」とするそうです。

今年6月に成立した「脱炭素社会の実現に資する等のための建築等における木材の利用の促進に関する法律」において定められました。

   「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)は、平成22年5月26日に公布され、同年10月1日に施行されました。

本法律に基づき、農林水産省及び国土交通省は、公共建築物における木材利用に関する基本方針を策定し、政府一体となり、公共建築物における木材の利用の促進に取り組んできました。こうした中、公共建築物の床面積ベースの木造率は、法制定時の8.3%から令和元年度には13.8%に上昇しています。

一方で、民間建築物については、木造率の高い低層の住宅以外にも木材の利用の動きが広がりつつあるものの、非住宅分野や中高層建築物の木造率は低位にとどまっています。

また、2050年カーボンニュートラルの実現に貢献するためには、「伐って、使って、植える」という森林資源の循環利用を進めることが必要不可欠です。

こうしたことを背景として、第204回通常国会において、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法律第77号)が成立し、令和3年6月18日に公布されました。

今般の改正により、法律の題名が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に変わります。また、木材の利用の促進に取り組む対象が、公共建築物等から民間建築物を含む建築物一般に拡大されます。

改正法の施行日は、今年の木材利用促進月間の始まりに合わせ、令和3年10月1日です。農林水産省では、関係省庁はもとより、地方公共団体や関係団体等と連携し、建築物におけるさらなる木材利用の推進に取り組んでまいります 林野庁

●「木材利用促進の日」、「木材利用促進月間」の制定
国民の間に広く木材の利用の促進についての関心と理解を深めるため、漢字の「木」という字が「十」と「八」に分解でき
ることにちなみ、10月8日を「木材利用促進の日」、10月を「木材利用促進月間」として法定化し、国等は普及啓発の取組を
行います。

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